遺留分の損害を教えてください
遺留分についての質問です。
父の相続において、父が生前時(10年位前)に姉に対し多額の贈与をしていたことがわかりました。それ以外にも何度もあったみたいです。
贈与の当事者双方(父と姉)が私の遺留分に損害を加えることを知って贈与したときは、1年以上前の贈与であっても相続財産に含めて計算する、と聞いたのですが、遺留分に損害を加えるというのはどういう意味ですか?
どういう場合に1年以上前の贈与に対しても遺留分を請求できるのでしょうか。
困っています。どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問は、税金の問題ではなくて、民法の相続に関するものです。
したがって、弁護士さんが専門です。
なお、わかる範囲で書いてみます。
相続人が2人(姉、弟)と仮定しますと、
法定相続分はそれぞれ1/2。
遺留分は、それぞれ1/4となります。
※民法1028条。
遺留分とは、例えば全財産をお姉さん相続させるという遺言があっても、1/4までは相続権を主張できるというものです。
ご質問の多額の贈与が、遺留分を侵害していることは考えられます。
この場合の贈与は、1年以内で侵害目的のケースはそれ以前も。
※民法1030条。
なお、侵害目的のところは、裁判でももめることが多いようです。
それだけ難しいということでしょう。
これとは別に、特別受益者の相続分という規定があります。
※民法903条。
相続分の前渡しのような多額の贈与は、特別受益と考えられるようです。
お姉さんが特別受益を受けている場合には、特別受益を加えた相続財産に法定相続分1/2を乗じて、そこから特別受益を控除する。というものです。
いずれにしても、専門外のため、責任ある回答ではありません。
本投稿は、2019年03月21日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。