不動産相続代償分割の代償金について
一つの不動産に対し、4人の相続人がいます。その内の一人が不動産を収得し、3人に代償金を支払う場合の金額についての質問です。不動産の価格が2億円で、一人5千万円ですが、これを協議の上、3千万円に減額して支払うことで合意した場合、差額分2千万円は贈与とみなされてしまうのでしょうか?それとも代償金額は全員の合意があれば、必ずしも不動産と等価でなくてもよいのでしょうか。
税理士の回答

代償分割の代償金に関しては、代償金を払う人が相続した財産額以上の金額でなければ、相続人間で合意した金額で問題ありません。
ご質問のケースでも取得した不動産と等価である必要はなく、仮に等価でなかった場合でもその差額が贈与とみなされることはありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。贈与にならないということで安心しました。また、「均等でなくても問題はない」というご回答も大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月30日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。