名義預金の相続について
妻が亡くなりました。
例えば、夫婦が半分ずつ負担した子の名義の預金があった場合、その名義預金だけに関しては、妻からの相続額は、名義預金の半分としてよいのでしょうか?
また、夫婦の年収と支出額が毎年ほぼ同じで、名義預金の負担割合が不明な場合、全相続財産が夫婦の全財産の半分となるように、名義預金の負担割合を決めてもよいのでしょうか?
税理士の回答
名義預金の全てを夫婦どちらかのみに帰属させる必要はありません。
ただし、名義預金の半分を奥様の相続分とするという理由付けが必要です。
たとえば、夫婦の年収と支出額が毎年ほぼ同じで名義預金の負担割合も同様に半分としてきたというのは、ひとつのいい理由だと思います。
相続税申告対象であれば、税務調査においては、お子様の口座は誰が開設したのか、通帳、印鑑は誰が管理していたのか、入金は誰がどのように行ってきたのかなどを確認します。
家族名義の通帳や印鑑は、全て、一緒にタンスに入れて、夫婦協同で管理していた場合、税務署は誰が管理していたと判断するものでしょうか?
夫婦共同で管理していたのであれば、税務署は、管理面では誰の名義預金かを判断できないでしょう。
なお、万が一、税務調査があれば臨場時にお子様の名前を書かされ、銀行保管のお子様の口座開設時の申込用紙の署名の筆跡と照合する場合があります。
ただし、奥様が署名したと判断されたからといって、それだけで奥様だけの名義預金とみなされるわけではなく、総合的に判断されます。
子供の名義預金とは、面倒なものですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月06日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。