小規模宅地の特例の適用について
ご質問させて頂きます。
父名義の不動産が330㎡あります。分筆はしていません。
左側の半分の土地(165㎡)には2階建ての2世帯住宅(父名義)が建っており、
1階に父・母が居住し、2階に私世帯(息子)が居住しています。
この度、残り半分の右側の空き地(165㎡)部分に兄が家を建てる予定
(兄名義)です。
兄が家を建てて、父が亡くなった際に下記①②の様に相続すれば、
左右両方の土地についてそれぞれ小規模宅地の特例が適用可能か教えて下さい。
①左側の165㎡について、私が小規模宅地の特例を使用して相続する。
②右側の165㎡について、母が小規模宅地の特例を使用して相続する。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
左側の土地はお母様または同居されているご質問者様が小規模宅地の特例を適用することができます。
2世帯住宅とはいえ、すべてお父様の所有であるため、適用が制限されることはありません。
一方、右側の土地はお父様が生計別のお兄様に使用貸借しているものと思われることから、小規模宅地の特例の要件には該当せず、適用はできません。
さらに、適用面積はちょうど半分ではなく、お父様所有の2世帯住宅の床面積とお兄様所有の居宅の床面積の割合によって按分されるべきです。
このようにお父様所有の一筆の土地であったとしても、小規模宅地の特例がすべてに適用できるわけではなく「左側の土地を床面積按分の面積により、お母様またはご質問者様が小規模宅地の特例を適用して相続する」ことになります。
なお、土地の評価は自用地として、一体で行います。
ご回答頂き、ありがとう御座いました。
本投稿は、2019年05月07日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。