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1/4持ち分の不動産を他のオーナーに戻したい

遺産として相続した不動産の1つが、土地1/2・家屋1/4持ち分の家がありました。他に1/2、1/4持ち分のオーナー2人がいて、うち一人はこの不動産に居住しています。このまま持っていても単独で売ることもできないので他のオーナーのうちどちらかに(合意の上で)譲渡することが可能でしょうか。取得価格が分からず、売却の形で所有権を移すとこちらにも税金がかかると思うので譲渡を考えています。

税理士の回答

 売却も譲渡も同じ意味となります。共有物件の譲渡には、他の所有者の了解のもとすることが出来ます。
 取得費が不明の場合、売却額の5%を取得費とすることが出来ます。

失礼しました。譲渡ではなく、贈与でした。金銭のやりとりなく、所有権を他のオーナーに譲りたいと考えています。

 贈与は双方の合意があれば成立(可能)します。
 贈与の場合、登記の必要性もあり「贈与契約書」を作成する必要が有ります。
 なお、相手方に贈与税がかかる可能性は有ります

本投稿は、2019年05月29日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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