税理士ドットコム - [相続財産]小規模宅等の特例について 完全分離型二世帯の場合 - 小規模宅地の特例については、現在、建物が区分所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 小規模宅等の特例について 完全分離型二世帯の場合

小規模宅等の特例について 完全分離型二世帯の場合

祖父、孫である私、その夫の3名が現在、同居で非分離型(1階・2階)二世帯に5年ほど住んでおります。今度老朽化もあり完全分離型(左右に分離)で建て直しを検討しております。
まず玄関等が別の完全分離型で小規模宅等の特例は認められますでしょうか。
またこの場合、光熱費等は一つにまとめる必要はありますでしょうか。
その他に留意点等は御座いますでしょうか。初歩的な質問で申し訳御座いませんが宜しくお願い致します。

税理士の回答

 小規模宅地の特例については、現在、建物が区分所有になっているかどうかで判断することとなりました。
 そのため、玄関が別であるとか、家の中で行き来ができるとかは適用できるかできないかの判断材料にはならなくなりました。
 それでは、区分所有とは何かというと、マンションを所有した場合、部屋ごとによって登記がされている場合をさします。
 そのため、今回の質問では、一つの建物に同居することは条件となりますが、その他には共有名義であっても構わないので、一つの建物として登記がされることが重要となります。
 なお、建物を二つ建てる場合は、小規模宅地の特例は使えません。
 最後になりますが、光熱費を一つにまとめるかどうかは、問題とはなりません。

ご回答ありがとう御座いました。
大変参考になりました。
現状は祖父、孫である私、その夫の3名が住む予定ですが、お金の出所は祖父の現金、夫のローン、母の現金となる可能性が高い状況となります。
追々のことを考え、夫と私の母の共同所有となりそうなのですが、この場合も全体に適用されるのでしょうか?もしくは単独所有にする必要があるのでしょうか?
お手透きなタイミングでご教授頂けましたら幸いです。

 単独にする必要はありませんし、単独でも共有でも構いません。
 相続開始時において生計を一にしている(区分所有でない建物に同居している)場合には、小規模宅地の特例が適用されます。
 重要なのは、生計を一としているという点です。

ありがとうございました。
区分所有無しで相続開始時に生計を一にしていることが重要だということが理解出来ました。
この度はありがとう御座います。

本投稿は、2019年06月01日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226