養子縁組解消後の譲渡所得税について
昨年他界した養母から相続した不動産を売却しようと考えています。
譲渡所得税は5年未満、5年以上で2割、4割と変わってくるとかと思います。
当該不動産は養母の家系が長年所有していた物なので、5年以上はクリアしています。
実は私には高齢の実父、実母がおり、養母の他界により養子縁組を解消し、元の戸籍のもと両親の面倒をみようと考えています。
私は現在養母の養子であり、後見人・相続人であるのですが、養子縁組の解消が譲渡所得税にマイナスに影響することはありますか?
税理士の回答
養子縁組の解消は影響しないと考えます。
養母からの相続が、一般的な相続(限定承認ではない)であれば、養母の取得費と所有期間を引き継いで譲渡所得を計算します。
相続後に養子縁組を解消しても、譲渡所得の計算には影響がないと考えます。
本投稿は、2019年06月05日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。