[相続財産]軽自動車の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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軽自動車の贈与について

この度、父が亡くなり私、長女が相続税申告をすることになりました。
亡くなる5年前くらいに父が軽自動車(購入価格110万)を買って妹にあげました。双方とも贈与の認識をもっています。ですが、車の所有者、使用者が父名義になってたようです。自動車税なども父が支払うということで自分名義で購入したようです。妹は県外にマンションをローン購入し住んでいます。

父は亡くなる2年前に入院、その後老人ホームに入所することになりました。それまで妹は車の名義変更のことをすっかり忘れていたので、そのあと妹名義に変更しました。
そこで心配なのが、当初双方車の贈与の認識はあったとしても、所有者は後日妹に変更になったので、その時点が贈与の履行があったとみなされるのでしょうか? もしそうならば、相続開始前3年以内の贈与になるから相続財産に入れなくてはならなくなり、財産評価は名義変更した日を基準とし中古車査定で評価するのですか?

税理士の回答

車の名義変更が、贈与があった年と異なる場合には、名義変更した時に贈与があったと推定される可能性は高いと思います。仮に、その様になる場合の自動車の評価額は、贈与(名義変更時)を受けた時の中古車の査定価格で評価する事になります。

本投稿は、2019年06月16日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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