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確定拠出年金死亡一時金の税金計算についてご教示下さい

先日2人兄弟の兄(被相続人)が死亡しまたした。
兄には配偶者、子供はいません。
父および父方と母方の祖父母はいずれも数十年前に死亡しています。
法定相続人の母が相続放棄し、私(弟)が相続人となりました。
相続財産は相続税が発生しない範囲でした。
今般、兄の確定拠出年金死亡一時金(500万円超)を母が受け取ることと
なりましたが、この場合に母が支払うべき税金の種類と計算方法を
ご教示お願いいたします。

税理士の回答

相続を放棄しても、死亡に伴い受け取った死亡一時金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
なお、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。

相続に関することは色々と分かり難いことがありますが、これで一つ解決いたしました。
誠に有難うございます。

本投稿は、2019年07月29日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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