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被相続人以外が支払った被相続人名義の資産を相続財産とみなすかどうか

70代無職の女です。
昨年末に長男が亡くなりました。
夫(17年前に死亡)、長男(昨年末に未婚で死亡、子どもなし)、長女(結婚している)という家族関係で、長男の相続に関しては、遺言書は、なく、相続人は私だけです。
夫死亡の際は遺言書はなく、相続人は私、長男、長女でしたが、遺産分割協議をしたことはなく、私が遺産を管理していました。

お聞きしたいことは、長男からの相続において、長男名義の資産のうち、以下のものは、実質誰の資産とみなすのかです。

①建物更正共済 
夫の存命中に、夫が契約者として契約。
夫存命中は、夫名義の口座から引き落とし。夫死亡後は、対外的に男性の名義にしたほうがよいかと私が思い、名義を長男に変更したが、支払いは私名義の口座から引き落とししていた。長男は、会社の年末調整に申告していたかもしれない。

②農協の出資証券 
夫存命中に一括で支払った。夫死亡後は名義を長男に変更して、私が管理していた。
長男の名義にしたのは、対外的に男性の名前にしておいた方がよいかなと私が思ったため。長男は存在を知らないまま死亡。

長男名義である以上、長男の資産とみなすべきでしょうか。
どなたかお知恵をおかし下さい。宜しくお願い致します。

税理士の回答

 まず建物更生共済ですが、夫死亡後に長男の名義に変えたということであれば、夫死亡時までの掛金に相当する分は長男の財産となります。
 その後、相談者様の口座から引き落としになったのであれば、その後の掛金に相当する部分は相談者様の権利になりますので、夫と相談者様の掛けてきた保険料の支払いに応じて保険金をあん分することとなります。
 次に出資金ですが、これは長男の財産になると思います。

早速に、丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。
そのように対処したいと思います。
もやもやしていたので、大変助かりました。

相談者
すみません、追加の質問がありまして投稿させて頂きました。

最寄りの税務署に、電話にて建物更正共済の件を確認したところ、

「相続税法 第3条にみなし相続財産と扱うものが限定されており、建物更正共済については、その中にないので、契約者の方と支払い者が別でも契約者の財産とする。つまり、今回は被相続人の財産となる。」

と回答されました。

生命保険はみなし財産として扱うが、建物更正共済はそれにあたらない

ということでした。

正しいのでしょうか?
すみません、お知恵をおかし下さい。

本投稿は、2019年08月03日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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