遺産分割協議のあとの名義変更
よろしくお願いいたします。
さて、簡単に申しますと、親の死亡後の遺産にについてですが、一旦遺産分割協議をして、納税し、そのまま不動産など名義変更していないとして、その後、それに対して再度各資産ごとでも良いのですが、再度遺産分割協議をすれば、仮に、相続しなかったものも、相続登記かのうですか?その時は他の相続者からの贈与などに該当しますか?
税理士の回答
相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができます。
遺産分割協議書があれば相続登記が可能です。
ただし、最初の遺産分割協議により例えば相続人Aが相続し、その後に行われた遺産分割により相続人Bへ相続されたとしても、税法上はAからBへの贈与となり贈与税が課税されることとなります。
早速のご回答ありがとうございました。
やはりそうなんですね。
よく分かりました。ありがとうございます。
その場合、対象物件が名義変更されておらず、今回新たに遺産分割協議するとして、この場合、一旦元の分割協議書に基づいて、名義変更をし、その後にさらに贈与として、新たな遺産分割協議書に基づいた人に名義変更するという手続きとなりますか?追になって恐縮ですが。
たとえば、2回目の遺産分割協議書が最初の遺産分割協議書を変更する内容であれば2度の名義変更が必要になると思われますが、省略が可能かどうか法務局に問い合わせてみてください。
ありがとうございます。了解致しました。
法務局へ聞いてみます。
本投稿は、2019年08月06日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。