相続人への会社資料開示
相続人への開示
父親が社長をしていた会社を4年前に社長交代で長男へ変更しております。
長男が1人で株を100パーセント保有し長男が会社を設立しております。
父親は株は全く持っていません。
父親から会社に貸付金ががありましたが亡くなる前に債務免除をしてくださり0円になっております。
この場合 父親が亡くなった時には 相続人に会社の元帳を見せたりしないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の件は、会計や税法、会社法という枠を超えた問題なので、弁護士先生にご相談された方がよろしいかと思います。
ただ、相続関連の法律を、浅くしる者として言えることは、見せなければならない可能性があると思います。
その最大の理由は、その債務免除が、貴殿に対する特別受益に該当する可能性が考えられるからです。
貴殿が単独株主の会社に対して、お父さんは、債権放棄をされたことで、その会社の株式の価値は、当然、上昇します。
そして、その株式の価値の上昇分は、その会社を介して、貴殿に対する特別受益に該当すると考える余地があると思います。
特別受益で検索していただくと色々と出てくると思いますので、一度、ご確認ください。
特別受益に該当すれば、当然、貴殿に対して、いくら特別受益があったのか、遺産分割において重要な情報になります。
そのため、当該部分の帳簿等を見せる必要性が生じると考えられます。
また、そもそも債権放棄は、本当にあったのか、ということも、主張される可能性があるので、帳簿以外に、債権放棄された時の、書面等の保管も重要だと思います。
回答ありがとうございます。
超零細企業で従業員3人で回しております。
株に値打ちなんてないと言われているような会社です。
このような会社でもやはり開示が必要になってくるのですね。
なかなか難しい問題です。
債権放棄前後の会社の財政状態にもよると思います。
債権放棄や、お父さんが会社に何も関係なければ、開示する必要性もなかったのでしょうが、相続絡みで、お父さんが会社に関係あったとすれば、民法における相続という観点から、先ほど回答した通り、開示の必要性が考えられるのかと思いました。
本投稿は、2019年09月18日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。