財産評価について教えて下さい
例えば、甲株式会社(非上場)の株式の財産評価をするとして、
甲株式会社の株式数が300株あって、そのうち、甲社の代表取締A氏が198株、A氏とは親族関係にないB氏(甲社の元役員)が102株を持っていた場合、B氏は少数株主保有者に該当するのでしょうか?
税理士の回答

筆頭株主グループの議決権割合が50%超の場合、50%未満は同族株主等以外の株主となり、特例的評価方式で評価します。
本投稿は、2019年09月25日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。