親の生命保険を子供達で相続する時
母親が生命保険を掛けていて、自分が死亡したら私と兄に半分ずつあげるからと言われ、その手続きに関して代表に兄がなりました。私は、その手続きに関して、税理士さんか、司法書士のかたにお願いしたいと思っていますが、途中で間に入っていただくというのは無理なのでしょうか?
税理士の回答
生命保険金は、遺産分割協議の対象外のため税理士等に依頼する相続手続には、ややなじまない感がありますが、お兄様が了解すれば税理士等でも代行できると思われます。
なお、生命保険契約を受取人それぞれ50%としているのであれば、確実に受け取ることができるのではないですか。
ありがとうございます。実は兄とは20年以上交流がなく私が絶縁しているのてすが、そのため、質問させていただきました。受け取りは50%です。
本投稿は、2019年09月27日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。