祖母と孫夫婦の土地売買について
現在祖母が所有している古い家(築40年以上)付きの土地(約30坪)がありますが、空き家同然となっており、そこに孫夫婦が家を建てたいと希望しており、双方で適正価格で売買しようと考えています。その際に発生しうる税金問題をご教示ください。また実の娘2名(一方は孫の実母)が存在しており関係は良好であるものの、実母で無い方の娘は母親が今後生活していく資金となるので不動産屋に売却する価格より安価では認めない。仲介する業者への費用がなくなる分だけ孫は得をするなら了承するという意向です。本来、娘2名が相続するものと思われますが、通り越して孫に通常価格で売却する事の問題点を知りたく存じます。宜しくお願い致します。
税理士の回答

時価でご祖母様が家をお孫様へ譲渡すれば、贈与税の問題は生じません。しかし、譲渡することで、譲渡益が発生すれば、ご祖母様の方に譲渡所得税(税率20.315%)が発生します。
もし、ご祖母様が3年以内にその家に住んでいた場合、譲渡所得税の計算において3000万円の特別控除及び軽減税率が使えるかもしれません。
詳細は以下国税庁サイトをご覧頂き、ご不明な点がありましたら追加でご質問頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご回答有難うございます。空き家と言っても、光熱関係はそのままで祖母は施設と娘宅の生活が主であり、偶に帰ったり、または親族が利用したりして完全な空き家状態ではありません。恐らく建物に資産価値は無く、土地の評価額での売買になる予定ですが、3000万には満たないです。
また、無駄な費用は省くため仲介不動産を通さず売買をしようと思っていますが、これら税金及び権利上の全ての処理を司法書士さんで可能なものでしょうか?
管轄外の質問もあるかと存じますが宜しくお願い申し上げます。

居住用家屋の譲渡に伴う3000万円の特別控除の適用を受けるために、所得税の申告書の提出が必要となります。
親族間の売買ですので、仲介会社を通さないことは良くあることだと思います。売買契約書の作成及び登記は司法書士さんにご依頼頂くことで大丈夫だと思います。
しかし、確定申告書の作成・提出は司法書士では行っておりませんので、税理士に依頼頂く必要があります。司法書士さんにお話をすれば、知っている税理士をご紹介頂けると思います。
本投稿は、2019年11月05日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。