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遺産分割後に出てきた遺言書にて、誰も登記していなかった不動産について。

今回知り合いの話でございます。
よろしければ先生方のお知恵をお貸しくださいませ。

とある方が亡くなり、法定相続人同士で協議して不動産を分けていた矢先の出来事の様です。

それぞれの使いやすい不動産を喧嘩なく分けていたのですが、残り1個は決まらないので共同にしよう!となったまま登記せず放置していた所、急に「長男に全てを相続させる」と書いてある遺言書が発見されたとの事です。

誰が見てもお父様の字で、現在検認も済ませたものです。

長男さんは他の相続人の名義になったものを奪うつもりもなく争いにはなっておりません。

ただ、この場合は残ってる土地は遺産分割協議書と遺言書、どちらで相続登記するか悩んでるそうです。

遺言書通りにしてしまうと課税などの問題があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

相続税の申告をどうされているかわかりませんので、お答えしにくいですが、相談者様の質問の流れからすると分割協議でも遺言でもどちらでもかまわないような気がします。はっきりした回答が必要であれば、専門家にお尋ねがベストだと思います。

小松先生、ご回答ありがとうございます。

どうも聞く所によると、現金及び、土地の路線価や倍率などを掛けて、全て合わせても3000万円にも届かないとの事で、相続税の申告はする必要がなく、していない様です。

色々な士業の先生のサイトを見ると、1度登記していると贈与税などの問題がありそうですが、登記してなければ特に問題なさそうなのでしょうか?

遺言書での相続なので、登記簿上はお父様からの相続としか表示されませんが、他の相続人からの贈与とは見なされないのでしょうか?

先生のご見解を教えて頂ければ幸いです。

後から遺言書についてはあまり記載されているサイトもないのでかなり気になります。

よろしくお願い致します。

遺言書があれば、そのまま登記出来ます。分割協議であれば、相続人全員のはんこが必要となります。相続人間で争いがない場合は、どちらの登記の仕方でも問題ありません。贈与税は発生しません。

本投稿は、2019年11月05日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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