相続税対策
現在不動産管理会社(株式会社)の代表者を務めております。
株式は全て家族で占めております。
この度相続税対策の一環として高齢の母親(上記法人の株主ではありません)が所有する不動産を上述の法人に売買での譲渡を考えております。
この場合の売買価格は固定資産税評価額で問題ないのでしょうか?
また、その価格を下回る価格での譲渡はどのような問題が生じるのでしょうか?
ご多用のところ恐縮ですが、ご教示お願いします。
税理士の回答

売買価格は適正な売買時価である必要があり、固定資産税評価額は安い(売買時価の大体70%ぐらい)のでまずいと思いす。
なお、個人から法人(同族会社)への低額譲渡となるので、個人については「みなし譲渡所得課税」という制度がありますが、これは適正時価の2分の1の場合による場合なので関係ないと思われます。一方、法人は適正時価との差額が受贈益となります。
また、同族会社の株式の価額が増加することになるので、株主には「みなし贈与」がされたとして贈与税の対象となります。
本投稿は、2019年11月08日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。