教育資金贈与について教えてください。
祖母がひ孫の教育資金として、不動産を譲渡したいと言ってくれています。
不動産を現金化せず、そのまま受け取って、賃貸収入を教育資金に充てたいのですが、1500万円の非課税制度は使えないのでしょうか?教えてください。
税理士の回答

教育資金贈与の非課税は、預金口座、信託口座への入金に限りますので、不動産の贈与は1500万円の非課税制度は使えません。
詳細は次の国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
ありがとうございました。
参考になりました。対応を考えます。
本投稿は、2019年11月10日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。