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個人事業主が死亡後の帳簿の管理について

私の父親は個人事業主でしたが今年に入り脳疾患で倒れ危篤状態です。
父親には借金が多く残っていることがわかり、不動産は無く預金や現金もほとんどありませんので
死後は相続人全員で相続放棄をするつもりでおります。
そこでお聞きしたいのは父親の死後に相続放棄が認められた場合、生前の事業の確定申告で残してある
帳簿や領収書等の書類は処分してしまっても問題ないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業主が死亡後の帳簿の管理について

私の父親は個人事業主でしたが今年に入り脳疾患で倒れ危篤状態です。
父親には借金が多く残っていることがわかり、不動産は無く預金や現金もほとんどありませんので
死後は相続人全員で相続放棄をするつもりでおります。
そこでお聞きしたいのは父親の死後に相続放棄が認められた場合、生前の事業の確定申告で残してある
帳簿や領収書等の書類は処分してしまっても問題ないでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の相続放棄された場合には、お父様の全ての資産負債についての処分等をする権利が無くなりますので、当然、お父さんが保存されている書類等の処分を行う権利もない事となります。

法定相続人が相続放棄をすると、それに伴い相続権が他の親族等に移動していきます。
最終的に全ての相続人が放棄して相続人が居なくなった場合には、お父さんの全ての資産負債は国に所属して、裁判所がその処分について決定を行います。
これには数年から10年以上もかかる場合が有ります。
それまでに、お父さんの財産を処分された場合には、内容によっては、相続放棄が認められない場合もありますので、対応については弁護士と相談の上で行って頂く方が良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷先生ありがとうございました。弁護士に相談してみます。

本投稿は、2016年06月18日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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