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普通養子の伯母が遺言書を残して亡くなった場合について

夫に先立たれ子供のいない90歳の伯母(私の父の兄の妻)は普通養子なので何も対策をしないまま亡くなると、養親の子供(義理の姉妹)と実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)が法定相続人になると思いますが、養親と実親が亡くなった時に本来なら伯母にも相続権があるはずですが、どうやら何も残してもらえなかったようです、なので上記の法定相続人には自分の遺産は渡したくないそうで日頃親しくしている義理の甥(夫の弟の子供)である私に遺産を残したいとのことです
そこで質問なんですが
遺言書で伯母の全ての財産を私に相続させると書いてもらえば会った事もない上記の法定相続人たちに連絡する事なく財産を私が受け取ってもいいのでしょうか?
それとも全ての法定相続人に何らかの許可がいるものでしょうか?
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もう一つ教えてください
実は養親の子供(義理の姉妹)の妹は私の母と同級生なもので伯母の財産を私がすべて受け取るのは少々気が咎めます、そこで伯母には遺言書を書いてもらい伯母が亡くなってから私の一存で遺言書通りではなく養親の子供(義理の姉妹)と財産を分けたいと思った場合、実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)に連絡しないで分割協議書を作成できますか?
やはり遺言書通りに私が財産を受け取らないと実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)も相続に関わってくるものでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、伯母様は、遺言で、相談者様に全財産を遺贈することは可能です。ただ、その際、遺言執行者を定めていないと、遺言実現に他の相続人の協力が必要となりますので、その遺言で誰か(相談者様でも大丈夫です)を遺言執行者として定めるようにしてください。
その後、遺言執行者は遺言を執行することになりますが、法定相続人に財産目録を作成し、交付する義務がありますので、他の相続人が何も知らず相続手続きが完了するということは法律上は想定していません(実務上はあるような話も聞きますが)。
もし相談者様の方で遺贈を一部放棄した場合は、その放棄された財産は相続人の共有財産になりますので、全相続人間で遺産の分割を行うことになります。
従って、伯母様に遺言を作成してもらうのであれば、相談者様の意向もお伝えし、相続開始後に、相談者様も困らないような遺言の内容にしてもらっては如何でしょうか。
相続開始後の手続きを考えると、遺言は公正証書遺言で作成することをお勧めします。また、ちょっと込み入っていますので、遺言作成の際には専門家(弁護士、司法書士、行政書士)と相談した方が安心・確実だと思います。

ご回答有難うございます。
遺言執行者という名称事態知りませんでした
大変参考になりました有難うございました。

本投稿は、2019年11月21日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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