普通養子の伯母の相続手続き費用につて
夫に先立たれ子供のいない90歳になる伯母(私の父の兄の妻)は普通養子なので伯母が亡くなると、養親の子供(義理の妹2人)と誰なのか何人いるのかも不明な実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)が法定相続人になると思いますが、こういった伯母の相続手続き(書類の収集、法定相続人の確定、遺産分割協議など)を専門家に依頼するとしたら、おおよその費用はいくら位になりますか?
総資産は推定3000万円ぐらいです。
税理士の回答
当事務所でも戸籍等の収集(必要に応じ法定相続情報一覧図の取得)、法定相続人の確定、相続財産目録の作成、遺産分割協議の提案、相続税申告の要否判定のほか預貯金の解約手続、不動産の名義変更登記手続の支援などの相続手続業務を承っていますが、税理士等によってその費用は様々ですので、当税理士ドットコムやネット検索により比較することをおすすめします。
費用の算出基準も総資産基準、戸籍の収集先等件数基準など様々です。
本投稿は、2019年11月26日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。