分割が決まるまでの収入と納税について
駐車場の土地の分割がきまるまでは相続人全員の共有財産となり、駐車場の収入も相続人全員が相続分に応じて配分され、それぞれが確定申告する必要がありますとあります。
が、実際は協議分割も決まらず、葬儀や病院代や納税や諸費用もかかることから現金を配分することができず、代表者1人の収入としています。
配分できるようになり次第、配分する予定なのですが、それまでの期間(2-3か月)、配分のない共有者も青色申告にて納税しなければいけないのでしょうか。
代表者1人はその全収入分の納税はする予定です。
税理士の回答

現状、相続人の共有財産ですので、金銭の配分が現状無いとしても各相続人が確定申告をせざるを得ないものと思います。
なお、青色申告で申告するためには、青色申告承認申請書を、定められた期限内に提出する必要がありますのでご注意ください(期限は以下国税庁サイトをご覧ください。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
早速のご返信をいただき、ありがとうございます。
相続人全員で青色申告はするつもりで税務署に申請書も届け出はしております。
銀行振込や現金の授受はないのですが相続人全員に配分としての収入として計上し、個別に所得税を納付するのか、代表者の所得として全体の所得税として納付するべきなのかはどのようになるのでしょうか。
重ねての質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

各相続人が個別に申告書を作成し、各々が納付するということになります。
返信ありがとうございます。
実際の収入が40万円で3人で1/2,1/4,1/4の配分で分けるとすると20万円10万円10万円となり、それで申告することになるということでしょうか。
青色申告書ためのの複式簿記の仕訳としては、
実際の収入は他に支払う必要があり、銀行口座の金額もそれに伴うため、
架空の現金取引と領収書で仕訳を入力する必要があるのか、
または、預金、現金以外の勘定科目があるのか、教えていただけると助かります。

売上、必要経費を法定相続分で計上することになります。収入を受け取っていない相続人は、売上を未収金、経費は未払金で計上することになります。
わかりました。
遅い時間まで質問に答えていただいて、ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2019年11月26日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。