申告書の名義と不動産の名義について
おはようございます。
私の父が今年の3月に亡くなりまして相続の手続きをしていますけれど、相続税の申告書の名義と不動産の名義が違うと贈与になるから駄目ですよと父が、銀行の信託銀行の弁護士さんがおっしゃられましたけれど、相続税の申告書の名義と不動産の名義が違いますと、贈与になりまして、贈与税をお支払いすることになりますんでしょうか?
税理士の回答

不動産を遺言や遺産分割協議書で取得するとされている方と、実際の登記名義が異なるということでしょうか?

どうやって相続登記しますか?
相続税申告書には、遺産分割協議書又は遺言のコピーを添付します。そして、相続登記はそれに基づき登記します。
コピーと相続税申告書で食い違っていれば、相続税申告書を訂正(修正申告又は更正の請求)するのが本来の処理だろうと思います。
もし、複数の遺産分割協議書を作れば、どちらが正しいという別の問題があり、贈与税を払えばいいという単純な問題ではないと思われます。
お返事ありがとうございました。
父が残した遺言書に、不動産の名義は、私の子供(12歳)の名義にしていたので、申告書は、遺言書通りに必ずする必要がありますんでしょうか?

「私の子供」が、特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができます。
放棄されればなかったものとされますから、遺産分割の対象になります。結果として、遺言書のとおりにはなりません。ならなかったとしても、贈与の問題はでてきません。
ただし、未成年ですから遺贈の放棄は、特別代理人を選任して手続きを進める必要があります。
あなたは父から見て子で相続人ですね。一方、「私の子供」は孫ですから相続人でありませんが、遺贈を放棄することにより、利益を受ける立場にありますので、あなたは、特別代理人にはなれません。
特別代理人は家庭裁判所が選任します。
実際には、利益を受けない他の親族に特別代理人になってもらい、手続きを進めることになりますが、遺贈の放棄は権利を失うだけなので本当に「私の子供」のためになるのか検討が必要かと思われます。
なお、この相談は、弁護士が適任かと思います。
本投稿は、2019年12月10日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。