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「相続人」のお墨付きは、相続時に税務署や国から貰えるのでしょうか?

タイトルの通りです。
ある人物が相続人だと勘違いしたまま相続を受け、後からそれが間違いだと税務署に指摘されて贈与税が課されてしまうという事態は起こり得るのでしょうか?
それとも親族全員や場合によっては依頼した税理士が勘違いしていても、実際の相続手続き時に税務署等が検め、そのような間違いは起こり得ないのでしょうか?

特定の恐れがあるため詳しい事情が書けないのですが、普通に考えれば自分も相続人のはずですが解釈によっては……という非常に微妙なラインです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

詳しい事情がわかりませんので、漠然とした回答になりますが、相続税申告書には、相続人を明らかにする戸籍謄本等が添付されますので、税務職員のチェックによって、何らかの指摘は受ける可能性はあります。
ただ、税務署がすべての申告書をこと細かくチェックするかどうかは何とも言えませんので、結局はケースバイケースだと思います。

やはり詳しい事情が分からない限り、具体的な答えは出せないですよね……。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年12月11日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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