遺産相続のお金の分け方
身内が亡くなり、来月で10カ月になります。分割協議を行い、私が遠方にいる為、身内の貯金等は一旦、兄の口座にまとめています。
分割はこれからです。
大体、折半になるので
半分を私の口座に送金してもらう形で
問題ないでしょうか?
相続税の納付期限が近づいているのですが、振り分けて貰っていない状況の為、死亡保険金より支払う予定です。
もし、兄が送金をしぶった場合のアドバイスも頂きたいです。
税理士の回答
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成したのであればそのとおりに分割がされなければなりません。
預貯金等の解約手続きが完了しているのであれば、速やかに分割送金されるべきです。
預貯金等の解約手続きなどの相続手続きが誠実に行われない可能性があるのであれば、有料になりますが税理士等第三者に依頼すべきでした。
万が一、分割されなければ弁護士案件になります。
ありがとうございます。
税理士の方にお願いはしているので
もし何かあれば弁護士に相談します。
本投稿は、2020年03月24日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。