生命保険の受取は財産になりますか?
生命保険の受取は財産になりますか?
例えば死亡します。その人には借金がありました。
死亡保険金も下りました。
その際 保険金を受取るには借金も背負わなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
相続には単純承認、限定承認及び相続放棄があります。
限定承認とは、被相続人に借金がある場合に、相続財産の範囲内で責任を負うというもので、相続財産より借金が多ければ実質、財産は相続できないことになります。
回答ありがとうございます。
では負債が多ければ保険金を受取っても相殺という形になってしまうのですか?
よろしくお願いいたします。

中西博明
そのとおりです。
財産より負債の方が多い場合は、実質相続できる財産はないということです。
ただし、単純承認は財産がマイナスであっても相続することになる点で違いがあります。
何度もありがとうございます。
では負債があった場合 相続放棄をした場合にも
保険金は受取ることはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。

中西博明
相続放棄は、一般的に負債の方が財産より多い場合に行うもので、一切の財産、負債の相続を放棄することになります。
本投稿は、2020年03月26日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。