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株・投資信託の換価分割は、証券会社の相続手続きでは完了しない?

今、遺産分割協議をしていて、有価証券(株・投資信託)をだれが相続するかについては、合意できました。しかし、その相続人たちは、株式投資を嫌っているため、「有価証券を換価分割で分け、相続割合に応じた金額を銀行口座に振り込んでほしい」と言っています。
 そこで質問です。このような換価分割による相続は、証券会社の提供する相続手続きでは完了しないのでしょうか? 完了しないのだとすると、株・投資信託の換価分割をなるべく手間とコストをかけずにおこなうには、どのようにすればよいのでしょうか?


間違っているかもしれませんが、私の証券会社の相続手続きに対する想定は以下のとおりです。

a) 証券会社は相続手続きとして、被相続人の口座にある株や投資信託を、(同じ証券会社にある)相続人の口座に振り替える。
b) しかし、相続手続きとして、その株や投資信託を他の証券会社の口座に移動させたり、換金して銀行口座に振り込んだりはしてくれない。
c) それゆえ、その証券会社に口座を持っていない相続人は、相続のためには口座を新しく開設するしかない。

このように想定していますので、現在は換価分割を行うために、以下のように代償分割をした後で、有価証券を売却することを考えています。

1) 遺産を受け取るつもりはない相続人、つまり、私が、証券会社に口座を開設する。
2) 証券会社の相続手続きにより、被相続人の有価証券を私の口座に振り替える。
3) 私は、相続時の有価証券の評価額と同額のお金を、代償金として、他の相続人の銀行口座に振り込む。
4) すみやかに、これらの有価証券を売却して、開設させられた私の口座を閉じる。(被相続人に対する証券会社の営業スタイルを考えると、とてもこれらの証券会社を使う気になれないので。)

しかし、この方法はかなり面倒に思えます。これよりも、手間とコストをかけずに換価分割を実現する方法はないでしょうか?

アドバイス、ヒントなど、どうか宜しくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

結論から申し上げますと、ご相談者様が記載された方法以外に換金する手段はないと思います。
現預金であれば、他行への振り込みが可能ですし、特別口座で管理されている株式であれば、直接売却も出来ますが、証券会社の保護預かりになっている有価証券は、一旦、その証券会社に口座を開設後、相続株式を移管し、その上で売却手続きを行うしか、現状はないと思われます。
私も何度か証券会社に確認しましたが、その証券会社に口座開設する以外はありませんでした。
証券会社が相続を契機に保護預かり資産を目減りさせないための一種の囲い込みと私は思います。

本投稿は、2016年10月04日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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