相続財産としてのエアコン
一軒家で1年3か月前に設置したエアコンの記載方法を教えて下さい。
30年弱近く利用したエアコンが故障したため、3機交換しました。合計36万でした。
耐用年数は6年ほどあるので、定率法(0.33)で1年3か月減価償却したとしても、残価として22万程あることになります。
この場合、家庭用財産資産一式に加えてもいいのでしょうか?
或いは、別出しで記載するべきでしょうか?
尚、30年近く澄んだ実家では、新しい家具等は購入していないので、財産はほとんどないと考えています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

厳密に考えますと新品の小売価額から、課税時期までの期間の償却費の額を控除した金額によって評価することになりますが、この場合の償却費の計算は1年未満の端数は切り上げますので、1年3カ月の場合 の償却費の計算は2年として計算します。従って、ご質問のケースですと未償却残は16万円ほどになると思われます。
なお、実務上は家財道具を1点ごとに評価することは少なく、「まとめて一式でいくら」という記載が多いと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ベストアンサーにさせていただきました。大変ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月02日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。