[相続財産]生前贈与無申告の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与無申告の相続について

8年くらい前に親から800万の贈与があった場合(無申告)、親の相続になって、もし税務調査が入り、贈与が認められず相続財産に含めるようになった場合、それを含めても不動産や預金が2000万だったとしたら、相続税は発生しないのでしょうか?
(相続人二人)

もしくは、受け取った者が別の形で納税が発生する可能性があるのでしょうか?

また相続税が発生しない場合でも、相続の時に、故人の財産を記入する申告書のようなものは作成して税務署に提出するのでしょうか?

何もわからないので宜しくお願いします。

税理士の回答

まず贈与税について、贈与とした場合には既に8年経過ということで無申告で課税漏れになっていても6年を経過すると徴収権はなくなりますので影響は出ません。
次に相続財産に含めるとなったとしても相続税申告の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数2人=4200万円ですので相続財産とされた場合でも申告義務はなく、課税もされません。場合によってはアンケート形式のお尋ねが来るかもしれませんが、回答すれば基礎控除額以下で申告不要という回答になります。

わかりやすいご回答ありがとうございます。追加でご質問させていただきたいのですが、その贈与の使用目的が、私の年金一括払いや子供の学資保険の一括払い、投資信託運用資金に主に使っております。
①この使用目的として、何か不都合になってしまうことはありますか?
②名義預金と言うものがよくわかっておりませんが、贈与も認められず、相続になってしまった場合は、私がもらった2分の1を、もう一人の相続人に分配しなくてはならないのでしょうか?

何度もすみませんが、宜しくお願い致します。

贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力が生ずる取引をいいます。したがって、親御さんが勝手にご自身の名前を使って上記のことをやっており、親御さんの判断により、それらの契約が解約されてしまうようなものであれば名義貸しの契約にすぎず、贈与を受けたとはいいがたいと考えます。一方、ご自身が実際にお金をもらい、ご自身の責任のもとでやっておられるのであれば贈与は成立しています。今回の場合は相続税の申告も関係しませんので相続が起きた場合、遺産分割協議を行うことになります。通常、贈与した財産は遺産分割の対象にはなりませんが特別受益にあたる贈与は遺産分割協議の対象として相手方にいわれる可能性はあります。その時は話し合いですので必ずしも2分の1というわけではありません。

納得の行くとてもわかりやすいご回答ありがとうございました。最後になりますが、私の場合の贈与の内容は全て特別受益になってしまいますか?もし、特別受益にあたるとしたなら、遺産分割協議の時に、贈与されたことが他の相続人に知られてしまうということでしょうか?

この回答は弁護士さんの業務範疇になると思いますし、私見ですが、その内容をあなたが話さない限りは、相手がその事実を知り得ないと思います。仮に親御さんから聞いて知り得てもそれを証明するのは難しいのではないかと思います。

何度も回答いただきありがとうございました。ずっと悩んでいたので大変に助かりました。

本投稿は、2020年04月25日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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