税理士ドットコム - [相続財産]この場合は特別寄与料を請求できますか? - 寄与分は大前提として相続人だけに認められていま...
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この場合は特別寄与料を請求できますか?

大伯父が亡くなりました。晩年は認知症で意思表示ができず、祖父が世話をしていましたが、祖父も高齢のため祖父を介護している私が祖父に代わって大伯父の世話をするようになりました。
私が行っていたのは、入居していた施設の契約代理人、現金・預貯金の管理、収入・支出の管理、個人年金保険の請求、確定申告、還付金等の請求、医療・介護に関する契約、医療行為(手術・延命措置等)の判断です。
なお、大伯父には祖父のほかに兄弟、甥姪がいますが、私がひとりで行っておりました(一部は妻と)。大伯父の財産については遺言により祖父がすべて相続しております。
成年後見人が主に行う仕事と非常に近く、成年後見人・成年後見監督人への報酬が発生しなかった分、大伯父に対して特別の寄与があったかと思いますが、この場合は相続人(祖父)に対して特別寄与料を請求できるのでしょうか?

税理士の回答

寄与分は大前提として相続人だけに認められていました。寄与の要件として①被相続人の財産の維持又は増加があったこと
②寄与行為と財産の維持又は増加の間に因果関係があること
③「特別」の寄与があることがあげられます。
この特別の意味には被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える寄与が必要であることとされていました。しかし平成30年の民法改正で相続人以外に対し「特別寄与料」が制定されました。この「特別寄与」については実質的公平の理念及び被相続人の推定的意思の尊重という趣旨に照らして、労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当と言えるような程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断すべきとされており、私見ですが、可能性はあるのではないか?と考えます。現在、祖父は介護を受けている状態で協議できない状況と考えられますので、相続の開始があった日から6か月以内に家庭裁判所に対し協議に代わる処分を請求することができるとされていますが、何分この業務は弁護士の法律業務範疇で税務の判断ではございませんので今回の回答内容の是非等も含め、弁護士とご相談いただければと考えます。、

境内様
詳細にご回答くださりありがとうございます。
祖父は身体的な介護を必要としていますが意思表示はでき、相続手続も本人が行うことができました。
そのため、特別寄与料の請求についても納得し、双方で合意は可能です。
この場合は、書物等で「双方の合意があれば可能」とありますが、家庭裁判所、弁護士の方を介することなく特別寄与料を請求できるのでしょうか?
それとも、そもそも特別の寄与に当たるかどうか、家庭裁判所、弁護士の方にご相談するべきでしょうか?

なお、寄与分について、通例親の介護などは寄与行為に当たらないかと存じますが、祖父自身が大伯父(兄弟)の世話(質問の事項)を行っていた場合は、寄与行為となるのでしょうか?

何分、平成30年度改正ですので私も実務で関わった事例はございません。私の知る限りでは双方合意で可能かと思いますが、安易に認めると相続人以外の者が簡単に遺産分割に関わることができるということになります。今回は遺言があるとのことですが、他の相続人の同意がいるのかいらないのかも含め、弁護士の意見を聞かれることをお勧めします。

本投稿は、2020年04月30日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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