故人の口座からの引き出し
母の死去後に、口座から1000万円近い金額を引き出しました。
わたしの父はすでに他界していて、兄弟はおりません。
相続人はわたしだけかと思うのですが、
故人の口座からのため、贈与税の申告は必要ないですよね?
相続税も非課税の枠内かと思うのですが、
そもそも故人の口座から正規の手続きを踏まないで預貯金を引き出してしまうことは違法でしょうか?
もう何年も前の話ですが、
今から正しく相続しなおさないといけませんか?
税理士の回答

相続時点の遺産が3,600万円以内であれば、相続税の申告は必要がありません。
質問者様が一人相続人であれば自由に処分可能です。違法なことではありません。
なお、生前に貰えば贈与税がかかりますが亡くなってからであれば贈与税の申告もいりません。
ありがとうございました、安心しました!

お役に立てたでしょうか。
また機会がありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2020年05月23日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。