名義預金と相続人固有の財産について
父が亡くなり、母と私が法定相続人です。
父が母の名義で預金しており、名義預金として母名義分も申告予定ですが、母も一時期パートをしていたので、預金の一部は母固有の財産と主張したいと思います。
ご質問①
パート代が当該銀行預金に化体したことまでは証明できないのですが、主張可能でしょうか。
ご質問②
母の固有財産を控除したい場合、母名義分の申告はどのようにすべきでしょうか。
例えば、母名義の「A銀行」の残高証明の額から、母のパート代を引いてゼロになる場合、申告書に「A銀行」の預金分は書かなくてもいいことになるのでしょうか。それとも、ゼロになった経緯(母のパート代の計算や証拠)をまとめて添付して出すのがよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
ご質問①
パート代が当該銀行預金に化体したことまでは証明できないのですが、主張可能でしょうか。
パートの収入が・・・入金された預金がどこかは、証明する必要があります。
証明しないと、認められる可能性が低くなります。
母の固有財産を控除したい場合、母名義分の申告はどのようにすべきでしょうか。
例えば、母名義の「A銀行」の残高証明の額から、母のパート代を引いてゼロになる場合、申告書に「A銀行」の預金分は書かなくてもいいことになるのでしょうか。
書かなくてもよいです。お母さんの名義ですので・・・。
それとも、ゼロになった経緯(母のパート代の計算や証拠)をまとめて添付して出すのがよいのでしょうか。
税務調査の時に説明できるように・・・あらかじめ、書類を整えていてください。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ありがとうございます。
パート収入が当該銀行預金となった流れを追わないといけないとのことで、少しハードルが高そうですが、検討してみます。
さっそくのご回答、ありがとうございました。

竹中公剛
パート収入が当該銀行預金となった流れを追わないといけないとのことで、少しハードルが高そうですが、検討してみます。
パートを始めた年月日(パート先に、就職した年月日を聞いてもわかります)と・・・どれくらいの年収があったか?
それを掛け算すれば・・・よいです。
勤め始めた年月日が大切です。
宜しくお願い致します。
頑張ってください。
相続の場合には、お母さんのもらう財産1億6000万まで・・・税金がかからないので・・・
それの範囲以内だと・・・・・・心配はいりませんが・・・
検討ください。
分割協議書に後でのせると・・・この控除は使えません。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ありがとうございます。
パートを始めた時期と、預金の時期が矛盾しないか、確認してみようと思います。
この度は、ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。大変助かりました。

竹中公剛
はい、頑張ってください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月13日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。