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夫婦の財産と相続について(急ぎ希望)

私(長男/既婚)・両親(健在/2人とも再婚歴無し)姉(独身/結婚歴無し)の4人家族です。先月、姉が亡くなり、財産は母が相続しました。
(姉の財産は預貯金900万円/死亡退職金1000万円/共済生命保険600万円+マンション資産税評価額1200万円の合計3700万円)
両親がそれぞれの名義で900万円ずつ、ゆうちょ銀行に預けていたものを、ゆうちょ銀行は信用できないので全て払い戻し、他行の母の名義にそれぞれの口座から900万円ずつ振り込み、1800万円の定期をつくりました。
母の財産として扱われてしまうのでしょうか?それとも、父の名義のゆうちょ銀行から900万円振り込まれていることは履歴を確認すればわかるので、900万円は父の財産として扱われるのでしょうか?
もう1つは父の名義の財産は無し、母の名義の預貯金5500万円+マンション1200万円の場合、共有財産として、半分は父の財産とはならないのでしょうか?(母の財産は夫婦2人の収入(1800万円)と亡くなった姉の遺産3700万円です)
また、母が亡くなった場合の相続は父が全て?父と子(私)1/2ずつ?遺産分割で自由に?どのようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

お父様がお母さんへ振り込んだ900万円について、贈与し、お母様はもらったという意思はあるのでしょうか。あるのであればお母様の財産ですし、預けているだけということであればお父様の名義預金でお父様のものです。そうであれば早い目に正しい所有者であるお父さんに戻されることをお勧めします。お母さまの預金のうちお姉さまから相続した預金以外にはお父様の預金と思われる部分もあるように推測されます。マンションはお母様のものです。今の状況でお母さまに相続が発生した場合には、お父様とご本人が遺産分割協議を行い相続する内容を決めますので自由です。お二人で決めてください

本投稿は、2020年07月09日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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