父の遺言書で、子供夫婦間の遺産分割割合を明示しない場合
父が住んでいる土地と建物についての相談です。父はこの建物と土地について長男の私と、父の養女となった私の家内に相続させる遺言書を書いています。遺言書には私と家内に相続させる旨書いて、その分割割合は書いていません。この場合でも遺言書が有効と思いますが、後日登記する際には、話し合いで分割割合を決めて登記できるのでしょうか、或いは 夫婦間で半分ずつ登記すべきでしょか?よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
弁護士にご相談ください。
財産が特定されなければ、遺言は有効にはならないと思っています。
分割割合などを決めないと特定したことにならないのでは・・・。
弁護士や、公証人役場にご相談ください。
せっかく記載するのに、有効なものをつくりたいものです。
宜しくお願い致します。
遺言書には、分割する財産とその分割割合を書くべきです。
ただし、分割割合を書いていないからといって即、遺言書が無効になるわけではありません。
他に相続人がいたとしても、少なくとも当該不動産はご夫婦が相続することができるでしょう。
できれば、遺言書は弁護士等に相談するようお父様にお勧めください。
本投稿は、2020年10月13日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。