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相続後の証券口座は名義財産になりますか?

父の相続にあたり、証券口座が出てきました。証券会社に連絡したところ、「相続では名義変更のみ行う。その口座を継続するか解約して残金を払い戻すかは新しい名義人による手続きが必要」とのことです。
この場合、相続した証券口座に残金があれば、それは父の名義財産に該当するのでしょうか?

税理士の回答

父の相続にあたり、証券口座が出てきました。証券会社に連絡したところ、「相続では名義変更のみ行う。その口座を継続するか解約して残金を払い戻すかは新しい名義人による手続きが必要」とのことです。
この場合、相続した証券口座に残金があれば、それは父の名義財産に該当するのでしょうか?


そうです。
未だ分割していないのなら、相続人の共有財産です。
未分割なら、共有になっています。
名義は、たまたまお父さんになっているだけです。
相続人に皆さんで、分割してください。

ご教示ありがとうございました。残高等調べてみたいと思います。

本投稿は、2020年12月22日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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