貸宅地?使用貸借?
親族などの関係性がない第三者に対して、建物を建てる目的で土地を貸していた場合に、受け取る地代が固定資産税相当額以下の場合、土地の評価は使用貸借となるのでしょうか?
それとも、親族間取引に該当しなければ固定資産税相当額以下であっても貸宅地として評価してよいのでしょうか?
税理士の回答
貸付先が親族か第三者かではなく、貸付契約の内容によって判断することになります。
貸付先が第三者であっても、借地権利金の支払いがなく賃料が固定資産税額に満たないときは使用貸借に該当することになります。その場合には、貸宅地ではなく自用地として評価することになります。
本投稿は、2021年01月14日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。