[相続財産]貸宅地?使用貸借? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 貸宅地?使用貸借?

貸宅地?使用貸借?

親族などの関係性がない第三者に対して、建物を建てる目的で土地を貸していた場合に、受け取る地代が固定資産税相当額以下の場合、土地の評価は使用貸借となるのでしょうか?
それとも、親族間取引に該当しなければ固定資産税相当額以下であっても貸宅地として評価してよいのでしょうか?

税理士の回答

 貸付先が親族か第三者かではなく、貸付契約の内容によって判断することになります。
 貸付先が第三者であっても、借地権利金の支払いがなく賃料が固定資産税額に満たないときは使用貸借に該当することになります。その場合には、貸宅地ではなく自用地として評価することになります。

本投稿は、2021年01月14日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,903
直近30日 相談数
813
直近30日 税理士回答数
1,639