認知症の母の相続税の支払い方法について
父が死去し、母が認知症。遺産分割協議をせず、法定相続をした場合、
相続税の支払いはどのようにするのですか?
認知症で、後見人はいないし、認知症の母の口座は勝手にさわれないし。
税理士の回答

相続税の支払いをする場合、税務署への申告書提出が必要であり、申告書には遺言書か遺産分割協議書を添付します。
未分割の場合、仮に「法定相続分」で申告する方法はありますが、分割確定後、修正申告及び更正の請求をすることになります。
法定相続をした場合、
とは未分割の状態を想定されていますか?何か他の状態でしょうか?
兄弟が3人います。母か認知症ですので、法定相続の1/2を相続してもらいます。そして、兄弟で1/2×1/3ずつを相続したいと考えています。遺産分割協議をせず遺産分割協議書も作らずに、相続税を納めたいと考えています。
未分割を考えてはいないのです。
母は配偶者控除で、納税はなく、兄弟は同じ金額の相続税を納めたいと考えています。
理由としましては、遺産分割協議をするには、母が認知症なので特別代理人か後見人を付けなければいけないと思うのですが、費用負担が大きいのでそれを避けたいと考えています。
兄弟も、特にどの不動産が欲しいという物がないので、共有名義にするか、または均等に不動産を割り相続をしたいと考えています。
母が認知症で、遺産分割協議書に印を捺せないので上記のような相続をしたいのです。
遺産分割協議書は必ず作らなければいけませんか?
上記のような相続は、法律上、制度上または実務上無理なのでしょうか?

【前提は相続税申告が必要な場合を想定しています。】
相続税の配偶者控除を受けるために、「遺産分割協議書」が必要です。
「認知症の相続人がいる場合の手続き関連の費用負担額」
と
「相続税で配偶者控除される税額」を比較してみればいかがでしょうか。
煩わしいことではありますが、正規の方法で遺産分割協議を進めることを提案します。
参考にしていただければと思います。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年01月23日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。