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生命保険の受取人

死亡保険金の法定相続分ですが、養子に対しても、実子と同じ割合になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

死亡保険金は、遺産分割の対象にはならず、契約上の受取人のものです。
受取人の指定がなされておらず、法定相続人が相続分に応じて受け取られる場合は、養子である相続人も相続分に応じて、つまり実子と同割合で受け取ることになります。

ありがとうございます。助かります。

本投稿は、2021年02月04日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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