税務調査で名義預金と判断された後にすること
相続の税務調査で「あなたの通帳のX万円は名義預金です」と言われた場合、このX万円は被相続人の口座に返さなくてはいけないのでしょうか?
それともX万円はそのままで未払いの相続税のみ支払えばいいのでしょうか?
被相続人の口座に戻す場合、今持っているお金がX万円より少ない場合はどうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

そのX万円が被相続人の遺産であることが確定していることを前提にご回答いたします。
まず、税務調査で指摘されていることから、そのX万円は当初申告では、申告していなかったとお察しします。
であれば、過少申告であったわけですから、相続税の修正申告が必要となります。
税務調査により更正されることを予知して修正申告をした場合、追加で納付することとなる相続税本税に対し、15%(金額によっては20%)の過少申告加算税が課されます。
隠蔽・仮装といった悪質な行為があった場合は、重加算税が課されることがあります。
また、納税が法定納期限から遅れているため、延滞税が課されます。これは利息のようなものとお考えください。
なお、そのX万円は被相続人の遺産であることから、遺産分割の対象となります。
被相続人の口座は凍結されているはずですので、被相続人の口座にお金を入金することはできないはずです。
もし、相続人の誰かが、そのX万円を使い込んでしまっていた場合、遺産分割協議が成立する前は、共同相続人の共有財産であるため、そのX万円を使い込んでしまった相続人に対して、他の相続人は不当利得返還請求をする事ができます。
本投稿は、2021年02月12日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。