相続時の保険金について
1ヶ月前に、父が亡くなりました。
父は生命保険(保険金約1500万円)に加入していました。
現在、相続手続きの準備をしているのですが、分からないことがあり質問します。
保険料は父が支払って受取人は、私(長男)です。
相続人は私(長男)と姉(長女)、弟(次男)ですが、
保険金は私1人が受け取る予定です。
保険金は500万円×相続人数?までは、相続税がかからないと聞いたのですが、
今回のように、私だけが保険金を受け取る場合は、500万円×1人分(私)だけ非課税、という扱いになってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

保険金は500万円×相続人数まで、相続税はかかりません。
今回のように保険金の受け取りが相談者様のみであっても、500万円×3人=1500万円までは
非課税desu.

保険金は500万円×相続人数まで、相続税はかかりません。
今回のように保険金の受け取りが相談者様のみであっても、500万円×3人=1500万円までは
非課税desu.
本投稿は、2017年02月01日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。