[相続財産]貸家の修繕と相続税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸家の修繕と相続税について

現在、高齢の母が管理している貸家があります。
この度、入居者が退去したため、大規模修繕を予定しています。
母が末期がんのため、修繕完了前に亡くなりそうです。
この場合に建物やそれに使ったお金の評価は はどうなるのでしょうか?
建物の固定資産税評価にはまだ反映されないと思うのですが。

税理士の回答

相続税を計算するときの相続税評価額は相続開始時(お亡くなりになった日)の現況で判断しますので、建物に関しては相続開始時点の固定資産税評価額を基にして、貸家の場合には0.7を掛けた価額が相続税評価額となります。
修繕途中の支払ったお金に関しては、「建築中の家屋の評価」に準じて、相続開始時までに支出した金額の70%相当額で財産計上することになると考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm

宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございます。

本投稿は、2017年02月04日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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