母との生前贈与を無効にしたい
母、父、私の3人家族です。
母が亡くなりました。
私と父が相続人になります。
母は長いこと認知症でした。そのことを理由に私と母の口頭による生前贈与を無効にして私が貰った分を母の遺産にいれ相続税を計算しても良いでしょうか?
理由は贈与税を払っていなかったことと認知症を理由に税務調査、父の法定成年後見人に請求されるのが怖いからです。
お願いします。
税理士の回答

母は長いこと認知症でした。そのことを理由に私と母の口頭による生前贈与を無効にして私が貰った分を母の遺産にいれ相続税を計算しても良いでしょうか?
→認知症の方は法律行為ができません。
つまり、贈与をすることができませんので、お母様が認知症になった以後の贈与は、そもそも成立していないと考えられます。
具体的にはどうしたらいいでしょうか?貯金が贈与額よりも少ないので直接返すのは無理です。よろしくお願いします

相続税の計算上は、「預け金」などとして、相続財産とするのが相当です。
その「預け金」をご相談者様が相続すれば、債権者と債務者が同じになり消えますが、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年02月28日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。