遺産分割協議について
今年に入り、主人の父が他界し近々遺産分割協議をすることになりました。二人兄弟で、今まで受けて来た生前贈与の分も考慮することになっています。
8年ほど前に母が他界した際、兄のみが母の名義の土地(1000万ほど)を相続しました。この分は、今回の父の相続の際の贈与額に含んでよいのでしょうか?
その際、相続税もかかっておりませんので無税で受け取っております。
税理士の回答

8年ほど前に母が他界した際、兄のみが母の名義の土地(1000万ほど)を相続しました。この分は、今回の父の相続の際の贈与額に含んでよいのでしょうか?
→お母様から相続した土地は、お父様からの生前贈与ではありませんので、具体的相続分を計算する際に持ち戻す必要はないと考えます。
なお、こちらのご相談は、税理士ではなく弁護士にお願いします。
本投稿は、2021年03月10日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。