相続時 財産総額における割合の計算の仕方について(生命保険)
一部判例において、生命保険金額が遺産総額における割合が著しく高い場合は、持ち戻しの対象となる場合がありますが、
仮に、遺産額が1億円で、生命保険金額が遺産総額の50%以上となるときに持ち戻しの対象とされる場合は、持ち戻しとされる生命保険金額はいくら以上でしょうか?
A.5000万円(遺産額×0.5)
B.1億円(遺産額+生命保険金(みなし相続財産)1億円×0.5)
A・Bのどちらかかと思いますが、生命保険金額の遺産総額における割合の出し方がわかりません。ご教示ください。
税理士の回答

川村真吾
持ち戻しの対象とされる場合は、持ち戻しとされる生命保険金額の全額です。
川村さま
ご回答ありがとうございます。
言葉が足りず申し訳ありません。生命保険金額の全額が持ち戻しとなることは承知しているのですが、遺産額(生命保険金を除く)が1億円の場合、仮に「総遺産価額の50%が持ち戻しとなる」場合の、50%がいくらなのかわかりません。
ご教示くださいませ。

川村真吾
例えば生命保険金が6千万(遺産総額の50%以上)ある場合は遺産総額を1億6千万とみなして遺産分割協議をします。
本投稿は、2021年03月19日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。