税理士ドットコム - [相続財産]相続時 財産総額における割合の計算の仕方について(生命保険) - 持ち戻しの対象とされる場合は、持ち戻しとされる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続時 財産総額における割合の計算の仕方について(生命保険)

相続時 財産総額における割合の計算の仕方について(生命保険)

一部判例において、生命保険金額が遺産総額における割合が著しく高い場合は、持ち戻しの対象となる場合がありますが、
仮に、遺産額が1億円で、生命保険金額が遺産総額の50%以上となるときに持ち戻しの対象とされる場合は、持ち戻しとされる生命保険金額はいくら以上でしょうか?

A.5000万円(遺産額×0.5)
B.1億円(遺産額+生命保険金(みなし相続財産)1億円×0.5)

A・Bのどちらかかと思いますが、生命保険金額の遺産総額における割合の出し方がわかりません。ご教示ください。

税理士の回答

持ち戻しの対象とされる場合は、持ち戻しとされる生命保険金額の全額です。

川村さま
ご回答ありがとうございます。
言葉が足りず申し訳ありません。生命保険金額の全額が持ち戻しとなることは承知しているのですが、遺産額(生命保険金を除く)が1億円の場合、仮に「総遺産価額の50%が持ち戻しとなる」場合の、50%がいくらなのかわかりません。
ご教示くださいませ。

例えば生命保険金が6千万(遺産総額の50%以上)ある場合は遺産総額を1億6千万とみなして遺産分割協議をします。


本投稿は、2021年03月19日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229