[相続財産]名義財産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義財産について

夫婦の資産がお互いに法定相続分以下で相続税の申告義務がなければ名義財産を解消しなくていいですよね?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様や、推定相続人様がそれでも問題ないのであれば、いいと思います。

夫婦の資産がお互いに法定相続分以下で相続税の申告義務がない場合

夫婦の名義財産を解消する又はしない
メリット・デメリット
教えてください

税理士ドットコム退会済み税理士

メリットは、名義財産を解消する手間がかからないこと、デメリットは、金融機関では名義人のものとして扱われるため、名義人に相続が発生した時に、名義人の相続人が手続きを取らなければ払戻ししてもらえないこと、遺産相続の時に争いの火種になることなどが考えられます。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足です。

先の回答は、名義財産を解消しない場合のメリット・デメリットです。
解消する場合は、逆にお考えください。

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年03月25日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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