[相続財産]相続税の申告期限延長後 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続税の申告期限延長後

2019年1月に母がなくなり、相続税の申告期限は11月で、遺産分割でもめたので申告期限後3年以内の分割見込み書をだしたのですが、期限は2022年11月でしょうか?それでももめていてきまらなければ、どうしたらいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 申告期限から3年後の2022年11月までに遺産分割が確定した場合に各特例の適用ができます。
 3年以内に遺産分割が確定しない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、申告期限の3年後から2月以内に提出し、税務署長の承認を受けた場合に限り、3年後以降でも各特例の適用を受けることができます。
 なお、やむを得ない事由については、その相続に関し調停中であるなど、限定列挙されていますので、例えば、単に弁護士を通じて協議をしているのみで遺産分割が確定していないような場合は、認められないと考えられます。

本投稿は、2021年05月16日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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