配偶者居住権について
配偶者居住権について教えてください。
土地を母が所有し、建物を亡くなった父が所有していた場合、配偶者居住権の設定はできないのでしょうか?
税理士の回答

配偶者居住権の成立要件は次のとおりとなりますから、被相続人であるお父様がご自宅の土地を保有されていなくとも設定できます。
○ 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
○ 次のいずれかの場合に該当すること
1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
2 配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
○ 被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
なお、配偶者居住権の設定に際しては、登記も必要になりますから、司法書士にご相談ください。
税務上の取り扱いは税理士にご相談いただければと思います。
本投稿は、2021年05月21日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。