イレギュラーな遺産分割協議の税金について
父の遺産を相続するのですが、相続人は私と妹の2人です。
遺産は自宅以外はほとんど無し。私が相続して住もうと思っていますが自宅は老朽化しており、地盤から改築が必要な状態です。
妹は嫁いで遠隔地に住んでおり、自宅へ戻る可能性はほぼ無いので、私が住むなら代償金は要らないけれど、売却する場合は4分の1位はもらいたいと言っています。代償金を払ってやれればよいのですが、改築費用を考えると払うのが難しい状況です。
そのため、遺産分割協議書の中で「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」という文面を入れること(これについては弁護士ドットコムで「可能」という回答をもらいました)にしました。
今後改築を断念し、売却した場合、妹には贈与税はかかりますか?その他かかる税金はありますか?
かかる場合は私が負担しても良いと思っているのですが、そのことを遺産分割協議書の中に記載してもよいのでしょうか?
税理士の回答
「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」
という文面からすると、あなたがその不動産を相続するわけですから、その後、売却し妹様に4分の1を支払えば、贈与になり妹様には贈与税がかかります。
一方で、あなたが住むことを妹様が了解していて、将来売却する可能性があるのであれば4分の1を妹様が相続するという方法もあります。
そのほか、相続登記の際には登録免許税、譲渡利益があれば譲渡所得税がかかります。
さっそくご回答いただきありがとうございました。
後段の質問「税金がかかる場合に、 私が負担しても良いと思っているのですが、そのことを遺産分割協議書の中に記載してもよいのでしょうか?」についてはいかがでしょうか?
記載しても構わないでしょうが、私的には、遺産分割協議書に記載するのにはふさわしい内容ではなく、不動産登記などの相続手続において第三者が見ることも多いため、「やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」「税金がかかる場合に、私が負担しても良い。」旨は、遺産分割協議書に記載するよりも別途、覚書を作成する方が良いのではないかと思います。
本投稿は、2021年06月19日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。