相続について
自分の関係者には
父、兄、兄の内縁の妻、離婚した元母、叔母、叔父、従兄弟、従姉妹
がいます。
もし、自分が親より先に亡くなったら、相続人は父と兄になるのでしょうか。
自分たちを捨てた元母には一切渡したくありません。
事前に誰が相続人の権利があるのか確認したかったので、回答、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
父と元母になると思います。お子さんがいないばあいには・・・。
一切いかないのは、できないと考えます。
相続順位 相続人になれる者
第一順位 子(直系卑属)
第二順位 父母(直系尊属)
第三順位 兄弟姉妹
回答ありがとうございます。公正証書で元母には遺産は譲らない、と書いていてもダメでしょうか。
追記
兄の内縁のつまりには連れ子がいますが、それは関係ないですよね?

竹中公剛
回答ありがとうございます。公正証書で元母には遺産は譲らない、と書いていてもダメでしょうか。
遺留分があります。
追記
兄の内縁のつまりには連れ子がいますが、それは関係ないですよね?
第一が、父母になります。
本投稿は、2021年07月01日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。