倍率地域の宅地や家屋
倍率地域の宅地や、一般に家屋は、固定資産税評価額に倍率をかけます。
この場合の固定資産税評価額は、基準年度の固定資産税評価額と通達にあります。
相続開始が令和2年なら基準年度は、平成30年になり、平成30年年の固定資産税評価額に、倍率は、相続開始年の令和2年のを使用するで、正しいのでしょうか?
建物も基準年度の固定資産税評価額に1.0をかける。
で正しいでしょうか?
3年ごとに評価替えが行われて、相続開始年の方が下がっていますが、高い方の基準年度を使うのは、おかしいように思うのですが。
税理士の回答
令和2年の相続であれば土地の評価は令和2年の固定資産税評価額を基礎に倍率を適用します。建物も同様で令和2年の固定資産税評価額に1.0を乗じていただければ結構です。

相続開始が令和2年なら基準年度は、平成30年になり、平成30年年の固定資産税評価額に、倍率は、相続開始年の令和2年のを使用するで、正しいのでしょうか?
→そうなんですが、平成30年の税制改正において、令和元年度または令和2年度において地価が下落している場合には、自治体が基準年度の価格を修正できる特例措置があり、この特例措置により固定資産税評価額が下方修正されてい可能性があり、下方修正されているときは、その修正後の固定資産税評価額に倍率を乗じます。
したがって、相続開始年の固定資産税評価額に、相続開始年の倍率を乗じればいいです。
建物も基準年度の固定資産税評価額に1.0をかける。
で正しいでしょうか?
→はい。正しいです。
令和2年は、土地は安くなっています。建物は、基準年度と令和2年は同じでした。
基準年度より下がっているのに、高いほうになるのはおかしいなぁと思いましたが、やはり、低い方を取れるのですね。
30年度改正ということは、それ以前は、やはり、下方修正されていても、あくまでも高い基準年度を取るということだったのですね?

基準年度より下がっているのに、高いほうになるのはおかしいなぁと思いましたが、やはり、低い方を取れるのですね。
→はい。その通りです。
30年度改正ということは、それ以前は、やはり、下方修正されていても、あくまでも高い基準年度を取るということだったのですね?
→30年度の改正で自治体が下方修正できるようになったということです。それ以前でしたら、基準年度に評価額が見直されるだけでした。
本投稿は、2021年07月18日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。